1955-05-11 第22回国会 衆議院 建設委員会 第6号
ドイツの実情を見ますと、これは一九五一年の資料が一番新しいのでございますが、それを見てみますと、総資産、この中には実は衡平化請求権というものがございまして、例の通貨の改革により債権処理に関して一種の補償公債が金融機関、生命保険会社等に渡されておりますが、それが全資産の半分くらいになっておりまして、それを含めました総資産が大体三十二億九千八百万ドイツマルクになっております。
ドイツの実情を見ますと、これは一九五一年の資料が一番新しいのでございますが、それを見てみますと、総資産、この中には実は衡平化請求権というものがございまして、例の通貨の改革により債権処理に関して一種の補償公債が金融機関、生命保険会社等に渡されておりますが、それが全資産の半分くらいになっておりまして、それを含めました総資産が大体三十二億九千八百万ドイツマルクになっております。
そうしてそれから第三のものも大体大蔵省としてはできるならば三〇%でとどめたいという趣旨を大分苦心して、いろいろ細かく手心を加えておられるような印象を受けたのでありますが、そうするとそれは主として税制の衡平化の問題と、それから会計検査院等の立法措置がないということに対する行政当局の責任上の苦心のあるところだろうと考えたわけなんです。
只今の戦争による犠牲はできるだけ衡平化すべしという御意見は御尤もでございますが、これには諸般の事情を勘案しなければならないので、先ず軍人恩給は、その大部分が遺家族、戦傷病者等に支給されるものであつて、且つそれが公務に起因したものであるので、この際これを取上げる必要があると存じます。(拍手) 〔国務大臣山縣勝見君登壇、拍手〕
戦争犠牲の衡平化という見地から、旧軍人以外の一般の国民、殊に勤労学徒、或いは徴用工、或いは船員等に対して、どういうふうにするかというお尋ね、その他、ございましたが、徴用工なるものは、只今御指摘のものに対しては、御承知の援護法によつてすでに給付金を出しております。
私は、この軍人恩給の復活の問題は、戦争犠牲の衡平化の一環である。そういう点から、これの問題を見なければならないと信じております。もう軍人の制度というのはないのであります。軍人の恩給の停止されましたのは、これは戦争の犠牲なんです、やはり。軍人の制度がないのに、その制度を前提として作られた軍人恩給を復活するということは、その基本においてやはり軍人制度というのが依然存置されておるのである。
金融問題は現下の焦眉の問題でありますから勿論御考慮を願わなければなりませんが、同時に先ほど樋口さん、竹田さんからお述べになりました税の一段の軽減の問題、これは一定の国費が必要でありますので、行政簡素化によつて国費を軽減いたしますとか、或いは直接税を間接税に置き換えますとか、或いは中小企業にいま少し軽くして大企業とのウエイトを衡平化するとか、いろいろの見方があろうかと思いまするが、とにかく税を軽減いたしますことによつて
それから随分いろいろな公共建物も建増しておるのでありまして、而もそこが一番まあ收入が多いということになつて来ると、もうそろそろほかの方法を考えて、もつと衡平化したほうがいいのではないかというふうに考えるのですが、まあその点は今後とも政府のほうでも考えてもらい、我々のほうでも考えて見たいと思います。
第五は、税率を各税目に亘つて明確に規定することにより、地域間における地方税負担の衡平化を期するものであります。 更に政府は前法案に次のごとき修正を加えております。 先ず第一点は附加価値税の施行延期であります。その理由とするところは、転嫁性の税種たる本税について、半年以上も遡つて実施することは不穏当であるのと、本税実施の準備に万全を期する必要があるというのであります。
それから税率を、従来すべての税目に直つて書いておりませんでしたが、今度は全税目に亘りまして一定税率なり、標準税率なり、制限税率なり、何らかの税率を規定をいたしまして、地域間における負担の衡平化を期して行く、こういうのが具体的の方針でございます。
第五は、税率を全税目に亘つて明確に規定することにより、地域間における地方税負担の衡平化を期することであります。 かくして、地方税法を全文に亘つて改正したのでありますが、これによつて、昭和二十五年度において、地方団体が収入することのできる税額は千九百八億円となる見込であります。昭和二十四年度千五百二十四億円と比較すると、三百八十四億円の増収ということになります。
それによりましてできるだけ地方財政の衡平化の目的を達成するようにいたしたい、かように考えております。
第五は、税率を全税目にわたつて明確に規定することにより、地域間における地方税負担の衡平化を期することであります。 かくして地方税法を全文にわたつて改正したのでありますが、これによつて、昭和二十五年度において、地方団体が收入することのできる税額は千九百八億円となる見込みであります。昭和二十四年度千五百二十四億円と比較すると、三百八十四億円の増收ということになります。
第五は、税率を各税目に亘つて明確に規定することにより、地域間における地方税負担の衡平化を期することであります。これによつて昭和二十五年度において地方団体が收入することのできる税額は千九百八億円となる見込でありまして、昭和二十四年度千五百二十四億円と比較すると、三百八十四億円の増税となります。 次に新設された税目の意図するところについて説明申上げます。
第五は税率を全税目にわたつて明確に規定することによりまして、地域間における地方税負担の衡平化を期することであります。 かようにいたしまして、地方税法を全文にわたつて改正いたしたのでありますが、これによりまして、昭和二十五年度において地方団体が收入することのできる税額は千九百八億円となる見込みでございます。
第五は、税率を全税目に亘つて明確に規定することにより、地域間における地方税負担の衡平化を期することであります。 かくして、地方税法を全文に亘つて改正したのでありますが、これによつて、昭和二十五年度において、地方団体が收入することのできる税額は千九百八億円となる見込であります。昭和二十四年度千五百二十四億円と比較すると、三百八十四億円の増税ということになります。
第五は、税率を全税目にわたつて明確に規定することにより、地域間における地方税貞担の衡平化を期することであります。 かくして地方税法を全文にわたつて改正したのでありますが、これによつて、昭和二十五年度において、地方団体が收入することのできる税額は千九百八億円となる見込みであります。昭和二十四年度千五百二十四億円と比較すると三百八十四億円の増税ということになります。
第五は、税率を全税目に亙つて明確に規定することにより、地域間における地方税負担の衡平化を期することであります。 かくして地方税法を全文に亙つて改正したのでありますが、これによつて、昭和二十五年度において、地方団体が収入することのできる税額は千九百八億円となる見込であります。昭和二十四年度千五百二十四億円と比較すると、三百八十四億円の増税ということになります。
でこれは原因は納税心が低いとか、税務の徴税能率が低いとかいういろいろございますが、併しやはり税率が法外に高いということがそういうことをもたらしておる一つの重大な原因だろうと考えるのでありまして、この辺に一つの大きな衡平化を図る要素が残つていないかということを言われております、と申しますのは、税率は相当減らしましても、收入としましてはこれ程減らないような行き方が、果してどこまで可能であるかという問題だと
わが党はかねてより徴税の衡平化の必要を力説して参りまして、勤労者に対する税負担の軽減と、他面徴税の衡平化のために、所得及び財産の正確な捕捉の必要を唱えて來たのであります。しかし現状のもとにおきまして、徴税技術の部分的な改善をやるぐらいのことで、あるいは、現在の行政機構のもとにおける行政力をもつていたしましては、とうてい所得及び財産の正確なる把握は不可能である。